親権
未成年の子がいれば離婚の際、必ず問題になるのが親権です。離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ
離婚はできないのです。つまり、先に夫婦の離婚だけ受け付けてもらい、子の親権者指定は後で決めることはできないと
いうことです。
親権は、子どもの身の回りの世話をしたり、しつけ、教育をしたりする身上監護権と、子どもに財産があればこれを管理したり、
また子どもが法律行為をする必要がある場合に、子どもに代わって契約、訴訟などの法律行為をする財産管理権に分けられます。
離婚の際、身上監護権の部分を親権から切り離し、親権者とは別に監護者を定めることも可能です。特に定めをしない限り、
身上監護権と財産監護権は親権者がすることになります。
親権者の決定は、子どもの利益や福祉を基準にし判断するべきものです。どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、
幸福かということなのです。
0歳〜10歳の子供は衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になることが非常に多いです。
10歳〜15歳は子供の精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。
15歳〜20歳は自分で判断できるので、子供の意思が尊重されます。
親権の変更は可能ですが、現在の親権者が拒否し、特に現在の親権者が子どもを養育監護する意志が認められないなどの問題
があれば、親権者の変更は認められやすいですが、特に問題がなければ親権の変更は非常に難しいでしょう。
親権の変更が難しいということは、早く離婚したいが為に親権者を適当に決め離婚してしまうと、離婚後に親権を主張しても遅いと
いうことです。親権は適当に決めるものではなく、十分に話し合い決める必要があります。

