離婚
婚姻届を出して結婚している夫婦が、その結婚を解消することを離婚といいます。
しかし離婚はどちらか一方の意思で簡単に成立するものではなく、当事者同士の話し合い・合意がなければなりません。
この合意のほかに届け出が必要となってきます。
合意していても離婚の届出がなければ、法的に離婚したことにはなりません。
この離婚届けは、離婚の意思がない時に届け出をされても有効とはならず、一旦は合意したが
やはり離婚したくない時や、まだ話し合いが終わっていないのに、届け出をされてしまう恐れがある場合には、離婚届
不受理申出を出しておけば、もし届け出をされても6か月間は受理されません。
離婚理由は問われず、夫婦の合意があれば成立するのが協議離婚といいます。離婚する夫婦の約90%がこの協議離婚
で離婚をしています。当事者同士の合意が出来れば離婚届けを出せば離婚が成立します。
しかし夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合や、合意があっても親権や養育費、慰謝料・財産分与などで折り合いが
つかず、当事者同士での話し合いでは話がまとまらない場合は、家庭裁判所へ離婚の調停を申し立てをすることとなります。
離婚する夫婦の約9%この調停での離婚となります。
調停は、調停委員のもと話し合いを続けていきます。離婚を目的とするものだけではなく、夫婦間の調整を目的とする調停
もあるので、夫婦仲の修復に利用することも可能です。調停により、調停離婚の意思が合意すると、家事審判官が調停成立
を宣言し離婚成立となるのです。作成された調停調書の謄本を添付し、離婚届けを提出することとなります。
「離婚の裁判を起こす」とよく耳にしますが、日本は「調停前置主義」をとっているため、調停を経ずして、いきなり裁判を
起こすことはできないのです。
次に審判離婚です。調停が不成立の場合に、家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。ただし審判が
下されるのは稀のようです。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると
審判は確定し審判離婚が成立してしまいます。
残りの1%を占めるのが裁判離婚となります。裁判離婚は、家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判で
離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。 この裁判離婚は、夫婦のどちらかが離婚に合意していなくても、
裁判で離婚を認める判決を得る事が出来れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことが可能なのです。
しかし裁判上の離婚では民法で定められている離婚原因が存在しなければならず、
@配偶者に不貞な行為(不貞行為)が
あったとき
A配偶者から悪意で遺棄されたとき
B配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。

