婚姻費用の分担
親権と同様に、未成年の子供がいれば、養育費も決めなければなりません。
養育費とは子供を育てるのに必要な費用です。離婚によって夫婦の法的関係は解消されますが、親と子供の関係は生涯継続
するのです。この養育費は子供と生活をしない親が支払うこととなります。
養育費の支払い額や支払い期間・支払い方法は、夫婦で話し合って決めるのが理想的なのですが、親権同様、夫婦間で
揉める原因の一つでもあります。
協議で決める場合は、現在子どもを育てるのにかかっている費用や今後成長に伴ってかかるだろう費用・お互いの財産・今後の
収入・経済状態などをよく検討して決める必要があります。
この養育費も、早く離婚したいが為にキチンと決めないで離婚すると、離婚後のトラブルになることも多いようです。
協議で養育費が決まらない場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。調停で合意できず不成立となった場合
には、家庭裁判所が必ず審判してくれるので、養育費なしということはありえません。
当事者同士の協議で養育費が決まったからといって安心するにはまだ早いのです。口約束だけの場合は、離婚後に養育費が
支払われなくても、請求するには困難です。そういった合意した内容は文書にしておくべきなのです。しかし離婚協議書などの
合意文書では法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾条項付きの公正証書にしておくと、今後役立つでしょう。
公正証書だけでなく、家庭裁判所で調停・審判離婚した場合は調停調書・審判書で給料差押えなどの強制執行ができるため、
養育費の支払いが遅れたときには活用できるのです。
この養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、子供に支払うものということを、支払う側も、受け取る側も認識する必要が
あります。養育費を支払うということは、子供が不幸にならないための最低限の親の義務なのです。

